Jul. 10 2018_産業技術力強化法等の一部を改正する法律が施行されました

西日本の広い範囲に甚大な被害が出てしまった豪雨がようやくおさまり、

北陸地方も梅雨明けとなったようです。

まだ7月の上旬ですので、例年より長い夏になりそうですね。

 

さて、特許庁のウェブサイトを確認しますと、今年3月をもって産業技術力強化法の時限措置が満了し、中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした、

・審査請求料

・特許料(第1年分から第10年分)

国際出願に係る

・調査手数料

・送付手数料

国際予備審査請求に係る

・予備審査手数料(※取扱手数料の2/3に相当する額の交付も含む)

の軽減措置が受けられなくなっていましたが、

この度、「産業技術力強化法等の一部を改正する法律」が成立し、

7月9日以降に出願審査請求をした特許出願及び、国際出願について、

上記と同様の軽減措置が受けられるようになりました。

軽減額も大きく、非常にメリットのある制度ですので、

要件に該当される出願人の方々は、ご利用ください。

詳しくはこちらをご確認ください。

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