木森国際特許事務所からのご提案1

早期審査制度の活用をお勧めします。

~出願から1年以内の権利化~

1.出願と同時に出願審査請求書と早期審査に関する事情説明書を提出

 特許庁からの1回目のアクションが、出願から2~3か月で届くので、そのまま特許査定ならば、出願から4~5か月で権利化できます。 1回目のアクションが拒絶理由通知であっても、応答すれば、出願から5~8か月で特許査定あるいは拒絶査定が判明します。

2.外国出願の費用を安く抑えることができる

 2-1.外国出願の期限である12か月に至る前に、特許請求の範囲が確定するので、その権利内容で外国に出願することに意味があるのか否かの判断ができます。 あまりに権利限定をしないと特許されないような場合など、日本における審査状況を踏まえて外国出願の要否判断を行うことができます。

 2-2.日本で権利が確定するので、特許審査ハイウェイを用いて外国出願する事によって、出願費用の低減を図ることができます。

3.再出願が可能である。(改良・補充して再出願)

 どうしても権利化したい発明については、早期審査の拒絶理由通知で開示される引用文献を基に、その引用文献を回避した発明を再出願することにより、権利化が容易になります。 引用文献が開示されることにより、回避した発明を記載するヒントを得ることができます。

4.公開したくない場合

 特許されると特許公報によって公開されますが、特許されないと公開公報に掲載されず、公開されません。  特許出願は原則、1年6か月で公開公報に掲載され公開されますが、 出願公開は特許庁に係属している案件に限られ 、拒絶査定は3か月で確定し、特許庁の係属から外れるので、拒絶査定となった発明は公開されません。 そこで、権利化されるのならば公開されても良いが、権利化できないのであれば公開したくない、というような出願に向いています。     (例:工場内設備等の出願)